令和8年10月から「106万円の壁」が見直されました!
2026/11/02
こんにちは。緒方社会保険労務士事務所です。
令和8年10月から、パート・アルバイトの方の社会保険加入要件が一部変更されました。
これまで、一定規模以上の企業で働くパート・アルバイトの方については、週20時間以上の勤務に加え、月額賃金が8万8,000円以上(年収約106万円)であることが社会保険加入の要件の一つとなっていました。
しかし、今回の改正により、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されました。
そのため、対象となる企業では、給与の金額にかかわらず、週20時間以上勤務するパート・アルバイトの方が社会保険の加入対象となる場合があります。
ただし、すべてのパート・アルバイトの方が加入対象となるわけではなく、企業規模や学生でないことなど、その他の要件も確認する必要があります。
また、令和9年10月からは、現在の従業員数51人以上という企業規模要件が、36人以上へと引き下げられる予定です。
今後は、これまで社会保険の加入対象ではなかった従業員についても、加入が必要になるケースが増えていくことが予想されます。
社会保険に加入する従業員が増えると、会社が負担する社会保険料も増加するため、経営者の皆様は早めの確認が大切です。
当事務所では、社会保険の加入要件の確認や各種手続き、給与計算業務を行っております。
「うちのパート従業員は社会保険に加入する必要があるの?」
「今後、会社の社会保険料負担はどのくらい増えるの?」
このような疑問をお持ちの経営者様、給与計算担当者様は、ぜひ一度、緒方社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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緒方社会保険労務士事務所
住所:福岡県福岡市早良区野芥8丁目27−4−1
電話番号:080-5958-8629
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