10月から最低賃金が改定されます!給与計算にご注意ください!
2026/10/17
こんにちは。緒方社会保険労務士事務所です。
10月から最低賃金が順次改定されます。
最低賃金は、各都道府県で定められた発効日以降の勤務分から適用されるため、給与計算を担当されている方は注意が必要です。
特に気をつけていただきたいのが、月給制の従業員の最低賃金です。
時給制の従業員については、時給が最低賃金を上回っているか比較的簡単に確認できます。
しかし、月給制の場合はそう簡単ではありません。
給与の総支給額が最低賃金を上回っているように見えても、実は最低賃金を下回っているケースがあります。
なぜなら、最低賃金の計算には、含めてよい手当と含めてはいけない手当があるためです。
例えば、通勤手当や家族手当、時間外勤務手当などは、最低賃金の計算に含めることができません。
そのため、給与総額だけで判断するのではなく、最低賃金の対象となる賃金を確認し、月平均所定労働時間で割って計算する必要があります。
また、最低賃金法に違反した場合には罰則が設けられているため、事業主の皆様には十分注意していただきたいところです。
当事務所では、日頃から顧問先の給与計算業務を行っており、最低賃金の確認や給与体系の見直しについてもご相談を承っております。
「うちの会社の給与は最低賃金を下回っていないだろうか?」
「月給制の場合、どの手当を含めて計算すればいいのだろう?」
このような疑問や不安をお持ちの経営者様、給与計算担当者様は、ぜひ一度、緒方社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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緒方社会保険労務士事務所
住所:福岡県福岡市早良区野芥8丁目27−4−1
電話番号:080-5958-8629
福岡で給与計算代行を実施
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