令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
2026/10/30
こんにちは。緒方社会保険労務士事務所です。
令和8年10月から、国民年金保険料の新たな免除制度が始まりました。
これまで、自営業者やフリーランスなど、国民年金に加入している方の産前産後期間の保険料免除は、原則として出産予定月(または出産月)の前月から4か月間でした。
今回の改正では、新たに**「育児免除制度」**が創設され、子どもが1歳になるまでの期間についても、国民年金保険料が免除されることになりました。
出産した母親については、従来の産前産後免除4か月間に加え、その後の育児期間も免除の対象となります。
また、今回の制度は母親だけでなく、父親も対象となることが大きなポイントです。
所得制限もなく、免除された期間については、将来の年金額にも保険料を納付した場合と同じように反映されます。
ちなみに、会社員など厚生年金に加入している方については、以前から産前産後休業期間や育児休業期間中の社会保険料が免除される制度があります。
育児休業については、一定の要件のもと、最長で子どもが3歳になるまでの期間が免除の対象となります。
今回の改正により、自営業者やフリーランスの方にとっても、子育て期間中の経済的な負担が軽減されることになります。
なお、免除を受けるには原則として届出が必要となりますので、対象となる方は忘れずに手続きを行いましょう。
国民年金や厚生年金の制度について、ご不明な点がございましたら、緒方社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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緒方社会保険労務士事務所
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