こんにちは。
2026/10/17
こんにちは。緒方社会保険労務士事務所です。
10月から最低賃金が順次改定されます。
最低賃金は、各都道府県で定められた発効日以降の勤務分から適用されるため、給与計算を担当されている方は注意が必要です。
当事務所では、日頃から顧問先の給与計算業務を行っており、最低賃金の確認や給与体系の見直しについてもご相談を承っております。
疑問や不安をお持ちの経営者様、給与計算担当者様は、ぜひ一度、緒方社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
こんにちは。
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