算定基礎届の提出お済みですか?
2026/08/10
こんにちは、緒方社会保険労務士事務所です。
毎年7月10日までに、事業主は「算定基礎届」を
所轄の年金事務所へ提出する必要があります。
算定基礎届とは、4月・5月・6月に従業員へ支払った給与を
報告する書類です。
では、なぜ提出が必要なのでしょうか?
その理由は社会保険料を実際の給与水準に合わせて
見直すためです。
健康保険料や厚生年金保険料は、この3か月間の
給与をもとに「標準報酬月額」が決定され、
その金額に応じて社会保険料が決まります。
なお、この算定基礎届によって決定された社会保険料は
9月分の保険料から適用されます。
社会保険料は原則として翌月支給の給与から控除するため、
多くの会社では10月支給給与から控除額が変更となります。
給与計算を担当されている方は、10月支給分から
社会保険料が変更になる点にご注意ください。
算定基礎届の作成や提出に関してご不明点があれば、是非一度ご相談ください。
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緒方社会保険労務士事務所
住所:福岡県福岡市早良区野芥8丁目27−4−1
電話番号:080-5958-8629
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